【売って大丈夫?】リース品とレンタル品は買取できる?

オフィスの移転や事業所の閉鎖に伴う資産整理。
「この最新の複合機、新しくて高性能だから高く売れるだろう」
「このお洒落なデザイナーズ家具も、まとめて買い取ってもらおう」

このように考える担当者様は少なくありません。しかし、その資産、本当に「あなたの会社の所有物」ですか?

オフィスにある備品の多くには、実はリース品やレンタル品が混在しています。これらを自社の資産と勘違いして売却しようとすると、単に「買取を断られる」だけでは済まない、企業の信頼を揺るがす重大なトラブルに発展する危険性があるのです。

この記事では、法人買取における大原則「所有権」について、リースとレンタルの違いから、誤って売却してしまった場合の深刻なリスクまで、法務・コンプライアンスの観点から徹底解説します。

【結論】リース品・レンタル品は、絶対に買取できません!

まず、この記事の結論から申し上げます。
リース契約中、およびレンタル契約中の資産は、いかなる理由があっても第三者に売却(買取依頼)することはできません。

なぜなら、その資産の「所有権」が自社にないからです

法人買取が成立するための絶対的な大原則は、「売却する人(法人)が、そのモノの所有権を持っていること」です。

リース品やレンタル品は、あくまで「リース会社」や「レンタル会社」から“借りている”モノであり、資産の所有権は貸主である各社にあります。自社に所有権がない以上、それを勝手に売却することはできません。

これは、友人の家にあるテレビを、あなたが勝手にリサイクルショップに売れないのと同じ、至極当然のルールなのです。

似ているようで全く違う!「リース」「レンタル」「割賦(ローン)」

トラブルを防ぐためにも、オフィス資産に関わるこれらの契約形態の違いを正確に理解しておきましょう。

契約形態所有権の所在契約期間主な対象物買取の可否
リース契約リース会社中〜長期(例: 5〜7年)複合機, PC, 社用車, 什器不可
レンタル契約レンタル会社短期(日、週、月単位)イベント機材, 建設機械, 測定器不可
割賦(ローン)購入支払完了後は自社に移転契約による(例: 3〜5年)工作機械, 高額な専門機器ローン完済後なら可能

リース契約とは?

比較的新しい設備を、3年~7年といった中・長期にわたって「借りる」契約です。原則として中途解約はできません。

レンタル契約とは?

イベントや短期プロジェクトなどで、数日~数ヶ月といった短期でモノを「借りる」契約です。

【最重要】割賦(ローン)購入との違い

月々支払いが発生する点はリースと似ていますが、割賦(ローン)は「分割払いで購入している」契約です。そのため、ローンをすべて支払い終えた時点で、その資産の所有権は自社に移転します。所有権が自社にあれば、当然、その後は自由に売却(買取依頼)することが可能です。これがリースとの決定的な違いです。

もしリース品を売却しようとしたら…?起こりうる3大リスク

「バレなければ大丈夫だろう」という安易な考えは非常に危険です。万が一、リース品を売却しようとした場合、以下のような深刻な事態を招きます。

リスク①:買取業者とのトラブル

ほとんどの専門業者は、査定時に所有権の確認を徹底しています。リース品と分かれば当然買取は拒否されます。万が一、業者が気づかずに買い取ってしまった場合でも、後から事実が発覚すれば、契約不適合責任を問われ、買取金額の返還や損害賠償を請求される可能性があります。

リスク②:リース会社からの高額な違約金請求

リース契約書には、物件を適切に管理する「善管注意義務」や、無断で譲渡・転貸することを禁じる条項が必ず記載されています。これを破って売却する行為は明確な契約違反であり、リース会社から残リース料の一括請求や、高額な違令約金・損害賠償を請求されることになります。

リスク③:【最悪の場合】「横領罪」に問われる可能性

他人の所有物を自己の利益のために無断で売却する行為は、刑法上の「横領罪(刑法252条)」に該当する可能性があります。これは単なる契約違反ではなく「犯罪」です。コンプライアンスが厳しく問われる現代において、企業の社会的信用を完全に失墜させる、最も深刻なリスクと言えるでしょう。

どうやって見分ける?自社資産とリース品の確認方法

意図せぬトラブルを防ぐために、資産の所有権は必ず確認しましょう。

  1. 契約書を確認する(最も確実)
    経理部門や総務部門が保管している「賃貸借契約書」「リース契約書」といった書類を確認するのが最も確実です。
  2. 資産管理台帳をチェックする
    多くの企業では、自社で購入した「固定資産管理台帳」と、リースで借りている「リース資産管理台帳」を分けて作成しています。この2つを照合すれば、所有権の所在は一目瞭然です。
  3. 本体に貼られた「管理シール」を見る
    複合機、パソコン、デスク、キャビネットなどには、多くの場合、所有者を示す銀色のシール(アセットラベル)が貼られています。「〇〇リース株式会社」「〇〇ファイナンス」といった社名が記載されていれば、それはリース品です。

まとめ:買取依頼の前に、まず「所有権の確認」を!

法人買取を検討する際の第一歩、それは「その資産の所有権が、法的に誰にあるのかを100%明確にすること」です。これがすべてのスタートラインです。

少しでも「これはリース品かもしれない…」と疑問に思ったら、ご自身の判断で進めず、必ず契約書を確認するか、社内の管理部門に問い合わせるという行動を徹底してください。

正しい知識を持つことが、意図せぬコンプライアンス違反から会社を守る、最大の防御策なのです。

弊社では、お客様に安心してサービスをご利用いただくため、査定の際に資産の所有権についても丁寧にご確認させていただきます。お客様がリース品を誤って売却してしまうといったトラブルを未然に防ぎ、法令遵守を徹底した買取をお約束します。宮城県での法人買取は、コンプライアンスを第一に考える弊社にぜひお任せください。

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